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2022.04.04

学長室から~4月号~

皆さんご存じの通り、新潟県は37日をもって蔓延防止等重点措置を解除し、続いて全ての自治体も321日をもって重点措置を解除しました。これを受けて、本学は324日に危機管理対策委員会を開催し、41日から526日まで2か月間の方針を決定しました。その後、新規感染者数は再び増加に転じていて、感染第7波がすでに始まっているという見解もあり、状況は刻々と変化しています。皆さんにはすでにお知らせしていますが、オミクロン株に関する新たな情報も加えて、改めて本学の方針をお伝えしたいと思います。

 

1)国と新潟県の新方針について

 

本年1月オミクロン株による感染が全国で急拡大して、保健所が対応できなくなり、感染しても軽症者が多いために、新潟県は124日の厚労省通知を受けて、126日に新たな通知を出しました。要点は以下の通りです。

(1)保健所による濃厚接触者の認定は家族内感染に限る

(2)濃厚接触者への通告は感染者自身か、所属事業所責任者が行うよう求める

(3)無症状の濃厚接触者は検査を受けることなく、所定の期間自宅待機する

濃厚接触者の自宅待機は7日間とされ、さらに、エッセンシャルワーカーは2回の抗原検査を受ければ、待機期間を5日間に短縮できることになりました。

その後、厚労省は316日に「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」という新たな通知を発出しました。国の対策の現状を知る上で重要な通知ですので、前書きと本文を以下に示します。

 

「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」

従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、自治体の判断により、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない場合は、下記の通り、感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や高齢者施設等を対象に濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施することとしますので、管内市町村、関係機関等への周知をお願いいたします。なお、迅速な積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定が可能な場合には、オミクロン株であっても一定の感染拡大防止効果は期待できるため、感染者数が低水準である等保健所による対応が可能な自治体については、引き続き幅広く積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定を行うことを妨げるものではありません。

1.感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について

オミクロン株については、

・感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感染が急拡大し、それに伴い濃厚

接触者が急増することから、その全てにこれまでと同様の一律の対応を行うことは、保健

所機能そして社会経済活動への影響が非常に大きい、

・一方で、高齢者は若年者に比べて重症化する可能性が高いことから、高齢者等への感染が

急速に拡がると重症者数が増加し、医療提供体制のひっ迫につながるおそれがある

といった特徴がある。

このため、今後、オミクロン株が感染の主流の間は、感染者との接触場所等によって、そ

の後の感染リスクや更なる感染拡大の防止の効果、重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済活動への影響が異なることを踏まえ、濃厚接触者の特定や行動制限及び積極的疫学調査の実施方針について、以下(1)~(5)のとおりお示しする。自治体においては、感染状況など地域の実情に応じて、管内におけるオミクロン株の特徴を踏まえた方針を検討の上、住民その他の関係者にその結果、実施することとなった取扱について適切に周知をお願いする。都道府県におかれては、保健所設置市とも連携の上、対応をお願いする。

 

感染者の発生場所が(1)同一世帯内、(2)事業所、(3)ハイリスク施設、(4)保育所・幼稚園・小学校等という分類では大学は「事業所」に入ります。同時に5人以上の集団感染(クラスターが発生した場合の「早期の保健所の介入」については別に(5)として記載があります。以下、本学が分類される(2)事業所に関する記載を以下に示します。

 

(2)事業所等で感染者が発生した場合

a.基本的な考え方

同一世帯内以外の事業所等において濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染している確率と比べ、低いと考えられる。また、各業界、事業所等における感染防止対策が徹底している場合、感染者が発生しても、事業所等で感染が拡大しないケースもある。さらに、これまでの基本的な感染対策の積み重ねなどにより、国民自らが状況に応じて、自主的な感染対策を講じることも期待される。

他方、事業所等で濃厚接触者とされた者の一律の行動制限の実施は、従事者の不足等に繋がる恐れがあり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがある。

このため、オミクロン株が主流である中において、事業所等における感染拡大防止対策は、社会経済活動の維持との両立の観点でバランスを取ることが求められる。

b.具体的な取扱

・保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない。このため、

必ずしも行政検査の対象とはならない。

・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、

基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感

染対策の必要性が認められる場合における保健所等による調査や、感染対策の協力要請

の実施を行うことは可能である。

・上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況に応じて自主

的な感染対策を徹底いただくこととし、以下の点を十分に周知するようお願いしたい。

➢同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む

外出を制限する必要がないこと。

➢事業所等で感染者と接触()があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目

安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知すること。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと。

➢事業所等で感染者と接触()があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないな

ど感染対策を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること。

・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との

接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。

 

この通知を受けて新潟県は、318日に対策本部会議を開催し、

(1)現在は保健所に代わって事業所と学校が実施している濃厚接触者の特定を、重症化リスクが低いオミクロン株の特性を踏まえ、今後は一律には求めない

(2)保育所や幼稚園、小学校については、県内で小児の感染が増えているため、引き続き各施設に濃厚接触者の特定を求める

(3)濃厚接触者の同居家族には、これまで原則7日間の自宅待機を求めていたが、社会機能の維持に必要な「エッセンシャルワーカー」以外でも、待機4、5日目に検査し、陰性ならば解除できるようにする

という方針を決めています。

 

厚労省通知の原文をそのまま引用したので、非常に長くなりましたが、国の方針がはっきりと示されていると思います。要は、

(1)保育所、幼稚園、小学校等以外では、大学も含めて、濃厚接触者の特定と追跡(積極的疫学調査)は求めず、行政検査の対象ともしない。

(2)感染者と接触しただけでは、行動制限は求めず、事業所内で感染者と接触しただけで出勤や外出を制限する必要はない

(3)ただし、前文に記載されているように、積極的疫学調査を行うことができる場合には、行うことを妨げるものではない

ということになります。

 

しかし、この通知の後、オミクロン株BA.1の下位変異株であるBA.2への置き換わりが進み、世界的には置き換わりが遅いわが国でも、東京では5割以上がBA.2になりました。今後、全国的に置き換わりが進むと想定されます。BA.2BA.1よりも感染力が約30%強いとされていますが、重症度は変わらないという報告と、モデル動物では肺への親和性が高まり、肺炎を起こしやすくなっているという報告があります。

現在、多くの自治体で新規感染者数が再び増加しており、感染第6波のリバウンドや第7波の到来という見解が出ていますが、その理由としては、

(1)新たにBA.2への置き換わりが進んでいること

(2)蔓延防止等重点措置の解除に、3月・4月の移動の時期が重なり、人流が増えていること

(3)3回目のワクチン接種率が上がっていないこと

などが挙げられています。

英国やデンマークなどの欧州各国がBA.1感染の速やかな消退とともに、行動制限の緩和から解除に向かったのは、3回目のワクチン追加接種が進んでいたために、オミクロン株感染自体が軽症であり、さらにハイリスクの人たちでもワクチンにより重症化を阻止できると判断したためでしょう。現在、各国はBA.2による新たな感染者の再増加を経験していますが、このために行動制限を再開する国はありません。これはBA.2BA.1よりも重症化しておらず、ワクチンがBA.1と同程度に重症化阻止に有効であるために、行動制限は不要と判断しているからでしょう。

 

欧米並みに行動制限緩和に向かいたいわが国との一番の違いは、わが国のワクチン接種率が依然低いことです。イスラエルではすでに4回目の接種が始まっています。3回目の追加接種は中和抗体を増加させるのに、極めて有効とされましたが、4回目はそれほどではないと報告されています。3回目の追加接種のタイミングが遅れたことが、わが国におけるオミクロン株の急拡大とその後の高齢者世代の重症化に繋がっていると考えられます。国民の行動制限を撤廃するのであれば、ワクチン接種率を高めておくことが前提です。今からでも3回目の接種を強力に進める必要があります。3回目の接種の遅れに懲りたと思われる厚労省は、今回は早くも4回目接種の準備を始めていますが、ハイリスクの人たち以外にも4回目の接種が必要なのかは、もう少し世界の情報を集めてから判断した方がよいのではないかと思います。

ワクチン接種で、もう一つの問題は小児への接種の是非です。オミクロン株の感染は10歳以下と10歳代で約5割を占めるようになり、保育所、幼稚園、小学校でまず感染が拡大し、さらに家庭内で保護者が感染したり、濃厚接触者になったりする事例が最も多くなっています。小児へのワクチン接種は、わが国でも承認はされましたが、ハイリスクの小児以外にも広く推奨すべきかについては、専門家の間でも議論が分かれているようです。

もう一つの欧米との大きな違いは、欧米ではPCR検査が必要な時には受けられることです。わが国ではオミクロン株感染の急拡大に伴い、PCR検査の「検査飽和」が起きてしまい、未だにPCR検査の陽性率が10%以下にならず、検査数が不十分なために実態を把握できていないとされています。わが国ではPCR検査の抑制政策と検査飽和のため、新規感染者数のデータは過少評価されていることになり、世界から信用されていません。

3月11日のLancetに掲載されたワシントン大学の論文(COVID-19 Excess Mortality Collaborators: Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21, March 10, 2022 DOI:https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02796-3)は、パンデミック前の死者数をその後2年間の超過死亡数と比較することにより、新型コロナウイルス感染による死者数を推定しています。その結果、世界全体での2年間の超過死亡数は10万人あたり120人と見積もられましたので、公式統計による死者590万人の約3倍にあたる1,820万人が死亡したことになりました。わが国の公式統計では、死者数は18,400人、致死率は10万人あたり7.3人ですが、超過死亡からは死者数は111,000人、致死率は10万人あたり44.1人と見積もられました。わが国の死者数は、公式統計の約6倍と推定されたことになります。わが国はパンデミックの当初から、全住民を検査することは無駄としてPCR検査を抑制してきた唯一の国ですが、未だに必要な時に速やかに検査が受けられる体制とはなっていません。

本学では、漸く独自にPCR検査を実施できる体制が整いました。第6駐車場の旧バス停建物を改築し、検査センターとして、新潟総合学園の学生・教職員を対象としてPCR検査が自前で行えるようになります。5月の連休明けから実施できるよう、準備を進めているところです。

 

2)本学の方針について

 

本学では成人式後に大きな感染クラスターが発生し、これにより大学の機能が深刻な影響を受けてしまうという事態を経験しました。この経験の前から、感染症対策の基本は「検査と隔離」であり、可能な限りPCR検査を実施して感染者との接触の機会をなくすことが感染拡大を防ぐ唯一の方法であるとする方針を採用してきました。この方針に変わりはありません。先の厚労省通知でも、積極的疫学調査が可能な場合には実施を妨げるものではないという記載があります。本学では漸く、独自のPCR検査体制が整いますので、必要な検査は実施し、陽性者、濃厚接触者に対しては適切な対応を続けていきます。

新学期の授業は、講義は原則オンラインで実施するようお願いしています。ただし、オンライン授業のみでは学生のmotivationの低下が指摘されていますので、週2回程度は対面式でも対応してください。実習・演習は原則対面式です。文科省からは講義をできる限り対面式で実施するように通知がありましたが、教室の調整に時間が必要なため、本学では本格的な対面式講義は後期からになります。

 

学生に対する対応を手厚く行うことは当然ですが、学生に対応する教職員への国や県の対応は不十分と思います。共通テストの監督を行う教職員への対応も不十分と思いましたが、ハイリスクの人たちをケアする医療福祉の関係者、特にcare giverへの対応も同様に不十分と感じます。前回の「学長室から」で、米国ニューヨーク市内にあるマウントサイナイ医科大学病院に勤務する日本人の山田悠史医師による22日の報告を紹介しました(M3 and SONYが運用する「COVID-19最新情報チャンネル」からの引用になります)。

マウントサイナイ病院では、病院内での感染拡大を防止することに最大限注力しています。医療従事者の間で感染が拡大し、仕事を休むことになると、病院機能が大きく損なわれてしまうためです。このため、医療従事者はN95マスクとゴーグルを装着することが標準の装備です。対策の基本は検査と隔離ですから、病院内に自己検査ブースが設けられ、医療従事者が自ら検体を提出すると、24時間以内にPCR検査の結果が通知されます。いつでもPCR検査を受けることが可能です。隔離と待機の期間はCDCの見解に従って5日間です。会議は対面を禁止して、全てリモートで行われており、食事もスタッフが集まらず、分散して摂るということです(引用終わり)。

この彼我の違いはどこから来るのでしょう。わが国の医療関係者にN95マスクは提供されていません。必要な時に予約なく直ちにPCR検査を受けることはできません。3回目のワクチン追加接種もなかなか始まりませんでした。このように「丸腰でもケアにあたれ」というのは無理でしょう。試験監督にあたるにも、感染者や濃厚接触者が出席しているかもしれない教室で対面式講義を行うにも、現在のようなサポート体制では、教職員は皆丸腰で向かわざるを得ないのです。

 

本学では、学生・教職員が県外に移動した場合や、県内移動でも感染が疑われる場合には、速やかに以下の順番で対応してもらうよう、強く推奨しています。強い推奨ではありますが、義務付けてはいません。

(1)7日間の自宅待機と健康観察

(2)入構48時間前からのPCR検査

(3)第1~3日の無症状と、第4日(入構前々日)と第5日(前日)(あるいは第5日と第6日入構当日の朝)の2回の抗原定性検査

 

この中で一番迷ったのは、学科長会議でも質問がありました(2)のPCR検査を48時間前からとしたところです。オミクロン株では、潜伏期間は3日を切り、世代時間の中央値も2日です。問題は、いつから感染可能なウイルスが咽頭や唾液中に出現してきて、それがどれだけの期間持続するのかなのですが、前回の「学長室から」に記載した通り、この点が未解決のままなのです。「米国CDCの報告では、オミクロン株の潜伏期は23日で、感染力があるのは発症前12日から発症後34日とされています。これに対して、わが国で最初にオミクロン株の流行を経験した沖縄県からの報告では、潜伏期は23日と同じですが、ウイルスの排出量は発症後36日にピークになるので、発症前の接触者追跡は不要としています。発症後6日までウイルスの排出があるとすれば、7日は待機が必要となります。感染性を保ったオミクロン株の排出量が多い期間が明らかになるまでは、本学では濃厚接触者の待機期間は原則7日間とします。」としたのですが、現在もこの疑問は解決されていません。今回は米国CDCに従って、「発症1,2日前から発症3,4日後まで」を採用し、入構48時間前からとしたのです。新たなデータが報告されれば、見直したいと思います。

本学内のワクチン接種率は2月末の数字ですが、学部生90.7%、院生95.9%、教職信96.9%で、総計5,080名中4,633名で91.2%でした。すなわち、いまだ400人余りがワクチン未接種ということになります。ワクチン未接種者は基礎疾患保有者や高齢者と同様、重症化リスクが高いとされていますので、本学内では、感染してもほぼ無症状の人たちが、こうした人たちに感染させる可能性があることを理解してください。

 

3)今後の見通し

 

オミクロン株は軽症であり、季節性インフルエンザと致死率はさほど違わなくなったのだから、厳しい行動制限は不要であるという意見が政府の分科会で出たことが、議事録からわかります。私も以前、新型コロナウイルスを侮ってはならないという意味で、デルタ株の致死率はインフルエンザと2桁違うと書いたことがあります。よく考え直してみると、インフルエンザの場合でも、関連死は極力防ぐべきなのであって、「インフルエンザと同程度なのだから対応しなくてよい」というのは、そもそもおかしな議論です。

また、新型コロナウイルス感染症は感染症法上、2類に分類される結核と同じく「2類に相当する」という扱いですが、これを季節性インフルエンザと同じく5類に変更すべきであるという意見が多くなっています。この点については、医療現場での対応と感染法上の対応を区別すべきだと思います。医療上の課題としては、保健所ではなく、診療にあたる医師が入院治療の要否を判断する方が理にかなっています。しかし、医療費は2類であれば公費負担ですが、5類になると自己負担が発生しますので、受診を控える人たちが増えてしまう事態が危惧されます。また行政が行動制限などを指示できなくなってしまいます。

感染が再度拡大している状況で制度を変更するのは、混乱を招くだけですが、第6波が落ち着けば、感染法上の扱いをどのようにすべきかを議論する必要があります。ただし、その前提は繰り返しお話ししているように、3回目のワクチンの追加接種率の向上であり、新たに認可された経口薬の確保であり、感染防御装備の確保であり、必要な時にすぐにPCR検査が受けられる体制の保証です。現状で採れる手段は限られていますが、今後も本学の皆さんを守るために、全力を尽くして参ります。
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